2023.08.03
【U-NOTE】にて協会CGO栗原和也のインタビュー記事公開!
若手ビジネスマンのための、仕事を楽しくするサイト U-Note に協会CGO栗原和也のインタビュー記事が掲載されました!
▼記事はこちら
前編:https://u-note.me/note/71672
後編:https://u-note.me/note/71925
2023.08.03
若手ビジネスマンのための、仕事を楽しくするサイト U-Note に協会CGO栗原和也のインタビュー記事が掲載されました!
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前編:https://u-note.me/note/71672
後編:https://u-note.me/note/71925
一般社団法人プロティアン・キャリア協会(以下「当協会という」)は、お客様及び当協会に関わる方すべての個人情報の保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1. 個人情報の取得について
当協会は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。
2. 個人情報の利用について
当協会は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
当協会は、個人情報を第三者との間で共同利用し、又は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
3. 個人情報の第三者提供について
当協会は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
4. 個人情報の管理について
当協会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
当協会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
当協会は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。
5. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当協会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求のある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当協会の個人情報の取扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当協会個人情報相談窓口(E-mail: info@protean-career.or.jp )までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
6. 組織・体制
当協会は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。
当協会は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。
1. 利用目的について
当協会は、事業及びサービス全般において、次に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を取り扱います。
(1)契約の履行(各種セミナー・講座、審査登録活動および各種サービスの提供等)のため
(2)各種セミナー・講座、審査登録活動および各種サービスに関する情報の提供および提案のため
(3)各種セミナー・講座、審査登録活動および各種サービスの企画および利用等の調査に関するお願い、連絡、回答のため
(4)各種セミナー・講座、審査登録活動および各種サービス、その他のお問合せ、依頼等の対応のため
(5)各種セミナー・講座、審査登録活動、その他各種サービスに関する案内、回答のため
(6)統計資料の作成のため
(7)資材購入、部品調達等の連絡、お問合せのため
(8)採用活動のため
(9)会員、その他の方からのお問合せに対する回答のため
(10)代金の請求、回収、支払い等の事務処理のため
(11)その他一般事務の連絡、お問合せ、回答のため
(12)お問合せや依頼内容の、誤りや漏れを防止するため
(13)防災・防犯等の安全管理処置のため
(14)お客様から受託した業務等を行うため
2. 共同利用について
当協会は、上記に掲げる利用目的のために、個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)をプロティアン検定及びプロティアンファシリテーター認定と共同で利用させていただく場合がございます。この場合、個人情報の管理について、当協会が責任をもって対応いたします。
以上
一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事 有山 徹
一般社団法人プロティアン・キャリア協会(以下、「当法人」といいます)と称し、パートナー会員規約 を以下のとおり定めます。
第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人プロティアン・キャリア協会(以下、「協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とします。(※運営を他企業に委託する場合も含む)
第2条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後3日を経過して受講料を決済した場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた受講料は返金致します。)
第4条(受講料)
講座ごとに、別途定めるものとします。
第5条(決済方法)
本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。
(1)一括銀行振込受講料全額を協会が指定する口座へお振込み下さい。(振込手数料は受講者の負担とします。)指定口座は、申込み後に協会から送信するメールに記載しております。
(2)クレジット決済各カード会社の引き落とし日に引き落しされます。
第6条(講座開講日前の解約)
講座の開講日当日の解約は、次のとおりにキャンセル料が発生致します。
開講日の当日 講座受講料の全額
第7条(講座開講日以降の解約)
講座開講日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切致しません。
第8条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切致しません。
第9条(オンライン講座)
オンライン講座はによる以下の注意点を順守いたします。
(1)受講者は、当協会または講師が指示したものを事前に準備しておくこと。必要に応じ、 オンライン講座を受講する前に当協会が定めた教材を自身で購入のうえ、届いた教材に落丁がないか確認しておくこと。
(2)オンライン講座の受講前に所定のレクチャー講座(オンラインツールの使い方等)の受講を必須としている場合、受講者は自己の責任において当該講座を受講すること。受講者都合により受講しなかった場合の不利益に対して主催者は一切の責任を負わないものとします。なお事前に動画を視聴することとされている場合も同様です。
(3)途中退席はしないこと(当協会または講師が許可する場合を除きます。)。
(4)受講時は、本名で参加(名前欄に本名を記載)し顔出しをすること。
(5)パソコンを使用し受講すること(当協会または講師が許可する場合を除きます。)。イヤホンまたはヘッドセット等を使用し、講師と受講者のコミュニケーションが円滑にはかれる環境を整えること。
(6)オンライン講座の録音、録画、撮影、ダウンロード等を絶対にしないこと。
(7)オンライン講座に関する URL、ID、パスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者と共有、第三者への開示、貸与、譲渡等をしないこと。
(8)お申込み者である受講者以外の者は同席させないこと。
(9)受講期限が設定されている場合は、期限までに受講すること。
(10)他人の名誉を毀損したり、わいせつ、暴力、その他不適切な内容を送信または掲載する行為を行わないこと。
(11)有害なコンピュータープログラムなどを送信しないまたは書き込まないこと。
(12)オンライン講座に関するネットワークまたはシステム等への不正アクセスを試みる行為、その他当協会の運営を妨害するおそれのある行為を行わないこと。
(13)オンライン講座に関するネットワークまたはシステム等へ過度な負担をかけないこと。
(14)その他、当協会および講師の指示に従うこと。
2.オンライン講座の受講料は、第3条に基づき受講前に納付いただきます。
3.オンライン講座を受講するためのインターネット接続やシステム等の設備および受講するために必要となる道具(筆記用具、パソコン、イヤホンまたはヘッドセット等)は受講者の費用負担と責任で調達するものとします。
4.前項の設備等の不具合または道具の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生じたとしても、当協会はそのことに関して一切の責任を負わないものとします。
第10条(講座の振替)
受講者が講座に出席できない場合において、協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。
第11条(講座修了の要件)
講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。
第12条(著作物等)
本講座の内容の一切(本講座に関する発明、考案、創作、画像、映像、音源、テキスト、図表、プログラム、アイディア、ノウハウ、メソッド、プラン、デザイン、仕様、公式、データを含み、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、次に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の全部又は一部を、自己若しくは第三者の著作物に掲載する行為、自己若しくは第三者のウェブサイトに掲載する等の公衆送信行為、複製・改変等して第三者に頒布する行為、又はその他協会が別途具体的かつ明示的に許諾した使用範囲を超えて、本著作物等を使用する行為
(2)本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
(3)の他、協会が禁止する行為
第13条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第14条(個人情報)
協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。
第15条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1)協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(3)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(5)講座内容につき、録音又は録画をしないこと
第16条(受講資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。
(1)協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
(2)本規約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第17条(地位の譲渡)
本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
第18条(損害賠償)
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第19条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。
第20条(本規約の改定)
協会は、必要に応じていつでも、受講者の同意、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)その他適切な方法により、本規約を改定することができます。本規約を改定する場合、改定後の規約の内容および効力発生日を協会のウェブサイトその他の適切な方法により周知し、または受講者に通知します。改定後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第21条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第22条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第23条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上
一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 有山 徹
一般社団法人プロティアン・キャリア協会(以下、「当法人」といいます)と称し、パートナー会員規約 を以下のとおり定めます。
第1条(目的)
本法人は、非営利法人として、プロティアン・キャリア理論・考え方を広めることにより組織と個人のより良き関係を創出する、個人の主体的なキャリア形成により生き生きと自分らしく働く人を増やすことを目的とし活動します。 本規約は、パートナー会員との間にパートナー会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(会員の定義)
パートナー会員とは、本法人の目的に賛同し、法人活動におけるキャリア支援活動、資金的支援、キャリア情報提供等を行う意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(パートナー会員の種別)
パートナー会員の種別は、個人会員、団体・法人会員の2種類とする。
第4条(議決権)
パートナー会員は、本法人の総会における議決権は持たない。
第5条(入会)
本法人へのパートナー会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込サイトにより当法人に申し込むものとする。本法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、本法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがあります。本法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとします。入会申込時に会費を納入し、その後本法人が入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとします。
第6条(届出事項の変更)
パートナー会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに本法人に届出るもの とし、それ以後も同様とします。 パートナー会員が前項により届出を怠った場合にパートナー会員に生じた損害について、当法人は当法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第7条(会費)
パートナー会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとします。
個人会員 年会費1口 6,000 円、1 口以上
団体・法人会員 年会費 60,000 円、1 口以上
会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は当法人発行の請求書による前 期一括払いとします。
第8条(パートナー会員資格の有効期間)
パートナー会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月 1 日から起算し1年間とします。 ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、特典を受けられるものとします。 前項に定める有効期間は、パートナー会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から1 年間延長するものとし、以後も同様とします。パートナー会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできません。
第9条(パートナー会費及び拠出金品ぼ不返還)
パートナー会員がすでに納入したパートナー会費及び拠出金品は、これを返還しません。
第10条(会員情報等の取扱い)
当法人は、当法人が保有する、パートナー会員が入会申込時に届出たパートナー会員に関する情報(第 6 条により変更された情報も含みます)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適 切に講ずるよう努めます。 当法人は、パートナー会員情報を、本人又は団体に同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないこととします。
当法人は、前項のほか、以下の場合を除きパートナー会員情報を第三者に提供しないものとしま す。 (1)あらかじめ当該会員情報にかかるパートナー会員の同意が得られた場合 (2)法令により開示を求められた場合
当法人は、当法人によるパートナー会員資格の取消しまたはパートナー会員の退会から1年間を経過 したときは、会員情報を破棄できるものとします。
第11条(パートナー会員資格の喪失)
パートナー会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、パートナー会員に事前に通知又は 催告することなく当法人のパートナー会員資格を直ちに喪失することができるものとします。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行いません。また、第三者へのパートナー会員資格の継承はできません。
定款第7条に定めるいずれかに該当する場合 (2) パートナー会員が入会申込時および届出事
項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場 合 (3) パートナー会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合 (4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、またはパートナー会員としての品位を損なう行為があ ったと当法人が認めた場合 (5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合 (6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合 (7) その他、当法人がパートナー会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
第12条(パートナー会員の退会)
パートナー会員は退会する場合、当法人の定款第8条に定めるとおりとする。但し、そ の場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとします。また、未払いの会費がある場合には、パートナー会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第13条(禁止事項)
パートナー会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。 (1) 他のパートナー会員、正会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 (2) 他のパートナー会員、正会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、または それらの恐れのある行為 (3) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為 (4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為 (5) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為 (6) 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く) (7) その他、不適切と判断される行為
第14 条(パートナー会員の遵守事項)
パートナー会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守する ものとします。 (1)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとします。(2)当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情 報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人に帰属します。パートナー会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
パートナー会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者
パートナー会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法 人の業務を妨害する行為 (4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (5)その他前各号に準ずる行為 パートナー会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定に基づく表 明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人のパートナー会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知によりパートナー会員資 格を取消すことができるものとします。本条によるパートナー会員資格取消の場合、パートナー会員が 当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとします。
第17条(免責事項)
当法人は、パートナー会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとします。 パートナー会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、パートナー会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとします。パートナー会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第18条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものと します。
第19条(管轄裁判所)
当法人とパートナー会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄 する裁判所をパートナー会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(規約変更)
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。 当法人は、パートナー会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(附則) 1.本パートナー会員規約は、2020年 9月1日から施行するものとします。